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作成日:2016/03/08
平成28年1月1日以後の利子受取り分から、法人の利子割が廃止



 昨日は、「平成28年1月1日以後終了事業年度分から、法人税の確定申告書別表が変わっています」と題して、金融所得課税の改正の影響により、公社債利子等について元本所有期間による按分計算ではなく全額所得税額控除の対象になったことに伴い、平成28年1月1日以後分に係る法人税の計算上、別表が変更されている点をご案内しました。

 同じく金融所得課税の改正の影響によるものについて、今回ご案内します。

 今回も昨日と同様の日付“平成28年1月1日以後”が関係します。具体的には平成28年1月1日以後受取る利子について、法人が受取人の場合には利子割は差引かれない改正がされています。同時に、法人地方税の計算上、法人税割額からの利子割額控除も廃止されました。

 これら改正は、平成25年度税制改正によるものです。財務省のサイト上で公表されている「平成25年度税制改正の解説」が、分かりやすいでしょう。

 ○平成25年度税制改正の解説
  http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2013/explanation/index.html




 上記ご覧のとおり、官民お互いに手間やコストがかかっていたものが解消されることになります。

 特に実務では、預貯金利子に係る源泉税の計算が変更になるため注意しましょう。

 預貯金利子は、手取額から逆算して源泉税の計算をしていることと思います。この場合、平成28年1月1日以後受取分については、利子割額相当分の5%を誤って計算に含めないように注意しましょう。
 つまり実務上、12月決算以外は期中において28年1月1日前後で計算式を変えなければなりません。ご注意ください。

参考:手取額から逆算して利子を求める算式
〔平成27年12月31日までの分〕
  手取額÷(1−(15.315%+5%))

平成28年1月1日以後の分
  手取額÷(1−15.315%





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