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作成日:2016/01/22
類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等 12月分まで公表



 取引相場のない株式の評価を算定する際の方法の一つ、“類似業種比準方式”に必要な要素(業種目及び業種目別株価等)について、12月分までが国税庁サイト上で公表されました。

 ○「平成27年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正について(法令解釈通達)
  http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hyoka/kaisei/160112_02/index.htm


 類似業種比準方式を利用して取引相場のない株式の評価を算定する場合、今回の公表で平成27年分がすべてそろったことになります。27年分では業種目の見直しが行われていますので、そのあたりについて再度ご確認の上、27年分の相続税及び贈与税の計算をなさってください。




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