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作成日:2015/12/16
延滞税の割合 平成28年分も引き続き2.8%、9.1%



 平成26年から延滞税の割合や利子税の割合が改正され、負担が軽減されています。

 たとえば、納期限の翌日から2ヶ月間の延滞税計算での割合について、改正後では、年「“特例基準割合”+1%」か「7.3%」いずれか少ない割合となっています。

 この場合の“納期限”とは、次の期限です。特に修正申告書提出後の延滞税計算について、ご注意いただくとよろしいかと思います。
  1. 期限内に申告された場合には法定納期限
  2. 期限後申告又は修正申告の場合には申告書を提出した日
  3. 更正・決定の場合には更正通知書を発した日から1月後の日

 また“特例基準割合”は、次の算式で計算した割合です。

  年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合 + 年1%


 「年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合」は、官報で告示され、平成27年は年0.8%でした。

 この“財務大臣が告示する割合”について、平成28年分が27年12月11日に官報で告示されました。

 これにより、平成28年分の延滞税の割合は27年分と同様、次の通りとなります。
  1. 納期限の翌日から2ヶ月間…2.8%(特例基準割合(0.8%+1%)+1%)
  2. 上記1.の翌日以後 …………9.1%(特例基準割合(0.8%+1%)+7.3%)

 なお、平成22年からの延滞税、利子税(所法131、136、法法75、75の2、相法51の2、52C、53に係るもの)、還付加算金の割合は、以下のとおりです。これ以前の延滞税の割合については、国税庁サイト上で公表されていますので、こちらもあわせてご参考ください。




 ○No.9205 延滞税について
  http://www.nta.go.jp/taxanswer/osirase/9205.htm





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