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作成日:2015/12/01
国税庁の質疑応答事例が更新



 国税庁のサイトでは、税目ごとに質疑応答事例が掲載されており、毎年情報が更新されています。今年も更新されました。確認しましょう。

 ○質疑応答事例
  http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/01.htm


 追加事例のタイトルは、次の通りです。

所得税:
(必要経費)
  1. 投資顧問会社に支払う年会費及び成功報酬
(所得控除)
  1. 借入金で支払った医療費
  2. 姉の子供の医療費を支払った場合
  3. 父親の控除対象配偶者である母親の医療費を子供が負担した場合
(税額控除)
  1. 韓国の法人から支払を受ける役員報酬
源泉所得税:
(給与所得)
  1. 講習会の出席費用の負担
譲渡所得:
(収入金額)
  1. 未経過固定資産税等に相当する額の支払を受けた場合
相続税・贈与税:
(小規模宅地等の特例)
  1. 老人ホームに入所していた被相続人が要介護認定の申請中に死亡した場合の小規模宅地等の特例
(住宅取得等資金の贈与の特例)
  1. 店舗兼住宅を取得した場合の床面積要件
  2. 住宅取得等資金の贈与と住宅借入金等特別控除との関係
法人税:
(費用の計上)
  1. 太陽光発電設備の系統連系に当たり支出するアクセス検討料について
(特別償却)
  1. 租税特別措置法第42条の4に規定する中小企業者について(投資事業有限責任組合が出資する法人)
  2. いわゆる屋根貸し事業における環境関連投資促進税制(租税特別措置法第42条の5)の適用について
  3. 生産性向上設備等を段階的に事業の用に供した場合の生産性向上設備投資促進税制(租税特別措置法第42条の12の5)の適用について
  4. 一部を自社使用し、一部を賃貸の用に供している建物に設置したエレベーターの生産性向上設備投資促進税制(租税特別措置法第42条の12の5)の適用について
(繰延資産)
  1. 太陽光発電設備の連系工事負担金の取扱いについて
(特定資産の買換え等)
  1. 避難指示解除準備区域内にある土地等を譲渡した場合における震災特例法第19条≪特定の資産の買換えの場合の課税の特例≫の適用について
(組織再編成)
  1. 株式交換契約の承認を受けるための株主総会の日に任期満了に伴い取締役が退任した場合の特定役員継続要件について
  2. 被合併法人(合併法人との間に支配関係がある他の法人を被合併法人とする新設合併により設立された法人)から引継ぎを受ける未処理欠損金額に係る制限の適用除外について
  3. いわゆる「三角株式交換」に係る具体的な適格判定について
  4. いわゆる「クロスボーダーの三角合併」により外国親法人株式の交付を受ける場合の課税関係
(税額控除)
  1. 生産性向上設備投資促進税制(租税特別措置法第42条の12の5)の対象設備であることについての証明書を取得するため工業会等に対して支払った発行手数料の取扱いについて

消費税:
(国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等)
  1. 特定課税仕入れがある場合の納税義務の判定
  2. リバースチャージ方式による申告を要する者
  3. 免税事業者からの特定課税仕入れ
  4. 特定課税仕入れがある場合の課税売上割合の計算
  5. いわゆる「消費者向け電気通信利用役務の提供」を受けた場合の仕入税額控除

印紙税:
(請負に関する契約書(第2号文書))
  1. 建築士法第22条の3の3の規定に基づき作成される「設計・工事監理受託契約事項の変更書面」に係る印紙税の取扱い
  2. 総価契約単価合意方式における「単価合意書」の印紙税の取扱い


 すでに文書回答事例で公表されているものも見受けられますが、気になるものがございましたらご確認いただくとよいでしょう。




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