作成日:2015/10/27
類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等 8月分まで公表
取引相場のない株式の評価を算定する際の方法の一つ、“類似業種比準方式”に必要な要素(業種目及び業種目別株価等)について、8月分までが国税庁サイト上で公表されました。
○「平成27年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正について(法令解釈通達)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hyoka/kaisei/151013/index.htm
前回以降、7〜8月分におけるA(株価)について、多少の上下はあるものの、平成26年分の平均値より、電気通信・信号装置工事業(8)及び広告業(103)を除き、軒並み数値は上向いたままのようです。
類似業種比準方式による算定にあたり何より大事なのは、業種目の選定です。
何度もご案内していますが、平成27年は日本標準産業分類改定に伴い業種目の見直しが図られています。算定の際の業種目選定には、十分ご注意ください。
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