作成日:2015/10/21
国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し 施行日現在の登録国外事業者数は「28」に
消費税の課税見直しが図られた「国境を越えた役務の提供に係る取引」ですが、このうち、平成27年10月1日から、原則として消費者向けにも電気通信利用役務の提供をしているものに関しては、当分の間仕入税額控除をすることができませんが、登録国外事業者から電気通信利用役務の提供を受けている場合には、引き続き仕入税額控除が可能となっています(改正法附則38@、基通11-1-3(注)2)、改正法附則38@ただし書)。
この登録国外事業者については、以前、名簿が国税庁サイト上で公表された旨をご案内しました。
改正の適用開始日(平成27年10月1日)時点での名簿が国税庁サイト上で更新されていますので、確認しましょう。
○登録国外事業者名簿(PDF/132KB)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/cross/touroku.pdf
10月1日時点では、28の事業者が登録されており、今後もこの名簿ファイルは、適宜更新される予定です。
この名簿は、登録番号、事業者の氏名又は名称、所在地及び登録年月日等について公表されています。登録番号は、登録国外事業者から課税仕入れを行った場合に、帳簿要件のひとつとして記載が必要となります。
また、今後公表されるものに関しては、それぞれの登録年月日が記載されることとなります。名称や登録がされていても取引が登録年月日よりも前だった場合には、仕入税額控除の対象とはならないことから、登録されているか否かだけでなく、登録年月日の確認も必須となります。
既にご案内しておりますが、改めてご確認ください。
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