作成日:2015/10/15
平成27年10月1日〜12月31日までの赤い羽根共同募金、官報に告示
中央共同募金会が行う「赤い羽根共同募金」は、法人税及び所得税、並びに個人住民税に関しての税制上の優遇措置があります。
毎年一定の時期に行われることから毎年告示がされ、もって毎年告示番号が変わります。
今年も10月1日〜12月31日に「赤い羽根共同募金」が行われることとなり、告示が官報に掲載されました。
○官報目次 平成27年9月30日付(号外 第224号)
https://kanpou.npb.go.jp/20150930/20150930g00224/20150930g002240000f.html
○各都道府県共同募金会が平成二十七年十月一日から同年十二月三十一日までの間に募集する寄附金を寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金として承認する件(同三一四)
https://kanpou.npb.go.jp/20150930/20150930g00224/20150930g002240561f.html
○官報目次 平成27年9月30日付(本紙 第6626号)
https://kanpou.npb.go.jp/20150930/20150930h06626/20150930h066260000f.html
○共同募金会が募集する寄附金を寄附金税額控除額の控除の対象となる寄附金として承認する件(同三四一)
https://kanpou.npb.go.jp/20150930/20150930h06626/20150930h066260005f.html
官報掲載部分をキャプチャしたものは、次の通りです。
告示番号は次の通りです。
- 法人税(全額損金算入)及び所得税(寄附金控除)の適用…財務省告示第314号
- 個人住民税(寄附金税額控除額)の適用…総務省告示第341号
なお、個人住民税に関する税制上の優遇措置が適用できるのは、以前ご案内したとおり、基本的にお住まいの都道府県に所在する共同募金会に対する寄附に限られています。
「赤い羽根共同募金」に関する告示番号等は、中央共同募金会のサイトでもご確認いただけます。こちらも参考になさるとよいでしょう。
○税制上の優遇措置
http://www.akaihane.or.jp/date/date05.html
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