Daily Contents
Daily Contents
作成日:2014/10/08
10月1日〜12月31日までの赤い羽根共同募金、告示番号が判明



 毎年、この時期にある中央共同募金会による赤い羽根共同募金ですが、今年も官報で告示されました。

 ○官報(平成26年9月30日付(号外 第216号))
  各都道府県共同募金会が平成二十六年十月一日から同年十二月三十一日までの間に募集する寄附金を寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金として承認する件(同三〇一)
 https://kanpou.npb.go.jp/20140930/20140930g00216/20140930g002160019f.html

 ○官報(平成26年9月30日付(本紙 第6384号))
  共同募金会が募集する寄附金を寄附金税額控除額の控除の対象となる寄附金として承認する件(同三五四)
  https://kanpou.npb.go.jp/20140930/20140930h06384/20140930h063840003f.html


 法人個人いずれも、対象は平成26年10月1日〜同年12月31日までの間に募集する次の寄附金で、いわゆる“赤い羽根共同募金”です。

 社会福祉事業又は更生保護事業を営むことを主たる目的とする者のこれらの事業の用に供される土地、建物及び機械その他の設備の取得若しくは改良の費用又はこれらの事業に係る経常的経費に充てるための寄附金


 告示番号は次の通りです。
  • 法人税(全額損金算入)及び所得税(寄附金控除)の適用…財務省告示第301号
  • 個人住民税(寄附金税額控除額)の適用…総務省告示第354号

 なお、国税(法人税・所得税)に関しては、どこの共同募金会でも適用に問題はありませんが、個人住民税に関しては、お住まいの都道府県に所在する共同募金会に対する寄附に限られる点にご注意ください(地方税37の2@二)。



 税制上の優遇措置については、赤い羽根共同募金サイトで詳しく説明がされています。こちらもご参考なさるとよいでしょう。

 ○税制上の優遇措置
  http://www.akaihane.or.jp/date/date05.html




関連コンテンツ:
一緒に働きませんか?

dailycontents page
影山勝行経営フォーラム
downloadcontents page
年末調整 給与所得金額 計算ツール


年末調整が楽になる「楽しい給与計算」

セミナー一覧へは、こちらから

業界専用グループウェア 給与計算ソフト相続診断と対策ツール DB