作成日:2015/10/12
医療法の改正と医療法人の帳簿保存期間
9月28日付で、医療法の改正が公布されました。
○官報目次 平成27年9月28日付(号外 第220号)
https://kanpou.npb.go.jp/20150928/20150928g00220/20150928g002200000f.html
○医療法の一部を改正する法律(七四)
https://kanpou.npb.go.jp/20150928/20150928g00220/20150928g002200004f.html
改正の概要は、厚労省サイトで公表されている検討会資料がわかりやすいでしょう。
○歯科医師の資質向上等に関する検討会(第2回)資料
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000099982.html
○参考資料3−2 医療法の一部を改正する法律の概要(PDF:124KB)
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000099979.pdf
今回の医療法改正は、次の2つが大きな柱となっています。
- 地域医療連携推進法人制度の創設
- 医療法人制度の見直し
一人医師医療法人などは上記の基準に含まれないと大方予想されています。つまり、小規模の医療法人については、引き続き“監査”といえば監事監査で留まることが想定されています。
“監査”といえば、これまで監事による監査は、医療法上義務付けられていませんでしたが、現場ではモデル定款例において監事の業務に会計監査が含まれており、実質各都道府県庁へ届け出る書類の中にも監事による「監査報告書」が含まれていました。
それが今回の医療法改正により、医療法上でも義務付けが規定されることとなりました(同51条C)。
また、今回の医療法改正により、会計帳簿及びその事業に関する重大な資料については会計帳簿の閉鎖時から10年間保存しなければならないことや、貸借対照表及び損益計算書を作成した時から10年間の保存義務が新たに医療法上に規定されました(同50条の2、51条B)。
加えて、医療法人は事業報告書や財産目録、BS、PLなどの書類作成が義務付けられていますが、これに関係事業者(理事長の配偶者がその代表者であることその他の当該医療法人又はその役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者をいう。)との取引の状況に関する報告書が加わることとなりました(同51条)。
こちらは、医療法上全ての医療法人が対象となることから、毎年所轄の都道府県庁へ届け出る書類の中に新たにMS法人等との取引に関する報告書が加わることとなります。
厚生労働省令の公布を確認し、該当する事業者の洗い出しが必要となりそうです。
これらが、多くの税理士にとってこれまでと指導内容が大きく異なる事柄です。その他にも、理事の忠実義務、任務懈怠時の損害賠償責任等が医療法上で規定されるなどの改正がなされています。
実際の施行は、2年以内(一部は1年以内)の政令公布によることとなることから今すぐの改正ではありませんが、顧問先に医療法人がある税理士の先生方は、今回の医療法改正の確認をし、顧問先への影響を確認しておきましょう。
なお、MyKomon正会員の方は、今月末発行のニュースレターに医療法改正に関する情報を掲載する予定で準備を進めております。お楽しみにしてください。
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