作成日:2015/06/30
申告書の記載手引き 最新版が公表
申告書の記載手引きについて、最新版が国税庁サイト上で公表されました。
○平成27年版 法人税申告書・地方法人税申告書の記載の手引
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/tebiki2015/01.htm
「別表六(一) 所得税額の控除に関する明細書」については、復興特別法人税の課税事業年度でなければ、復興特別所得税分も含めた所得税額を記載します。すでに多くの法人が復興特別法人税の課税事業年度ではないため、ここでの所得税額は、復興特別所得税分を含めた所得税額を記載します。
復興特別所得税と所得税を按分していた作業が必要なくなるため、かなり楽になりました。
あらためて確認しておきましょう。
「別表八(一) 受取配当等の益金不算入に関する明細書」や「別表八(一)付表 受取配当等の額の明細書」は、既にご案内したとおりです。事業年度によって、記載すべき場所や数値が異なります。誤りのないように、注意しましょう。
その他、「別表十五 交際費等の損金算入に関する明細書」については、引き続き1人5,000円以下の飲食費について、一定の事項を記載した書類を保存することで、税務上の交際費等から除外することができます。この場合の飲食費の支出先は国内外問わないため、海外での飲食費接待(社内飲食費等は除きます)であっても、条件に当てはまれば交際費等から除外することが可能です。
また、接待飲食費の半分を損金として認められる計算が、一年決算法人であれば、3月決算法人から既に開始されています。中小法人等であれば、年間800万円まで損金算入可能となるため、わざわざ接待飲食費の額を抜き出して管理していない場合もありますが、中小法人等以外の場合には別管理していることと思われます。該当箇所への記載を忘れないようにしましょう。
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