作成日:2015/05/22
平成27年4月現在の印紙税額一覧表が公表
国税庁サイト上に、平成27年4月現在の印紙税額一覧表が公表されました。
○印紙税額一覧表(平成27年4月1日以降適用分)(平成27年4月)(PDF/272KB)http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/zeigaku_ichiran.pdf
あわせて、印紙税に関するパンフレットも公表されています。
○契約書や領収書と印紙税(平成27年4月)(PDF/2,493KB)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/1504.pdf
平成27年度税制改正では、印紙税に関して広く一般に影響のある改正はなかったため、前年度に引き続き、とお考えいただいてほぼ間違いはないでしょう。
そのため実務的には、昨年9月に公表された『印紙税の手引』を用いると、印紙税の判断に役立ちます。
○印紙税の手引(平成26年9月)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/tebiki/01.htm
上記手引に掲載されている印紙税額一覧表は、現在では最新のもの(平成27年4月現在)に差し替えられていますので、今からダウンロードしていただいても十分ご活用いただけます。
特に「請負」の判断について迷うのですが、具体的な例が上記手引には示されています。実例もありますので、参考にされるとよいでしょう。
ちなみに「請負」と「委任」との違いについて、上記手引には示されていませんが、一般的に「請負」は仕事の完成物があるもので、「委任」は仕事の完成物がないものになります。たとえば税理士業務において、決算書の作成は「請負」、税務相談は「委任」と考えていただければ、想像は難しくないでしょう。
なお、たまに「契約書のタイトルは“▲▲▲”ですが、第○号文書になりますか」という質問をお受けしますが、印紙税は契約書のタイトルで判断するものではなく、契約書の記載内容で判断します。その点も上記手引でご確認いただくとよいでしょう。
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