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作成日:2015/03/02
租税特別措置の適用実態調査の結果



 現在、国会(第189回)の会期中ですが、この国会では、所得税等の改正法案が提出されている他、租税特別措置の適用に関する報告書も提出されています。

 この報告書は、財務省サイトで公表されています。確認しましょう。

 ○租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書(平成27年2月国会提出)
 http://www.mof.go.jp/tax_policy/reference/stm_report/fy2014/index.htm


 この報告書は、平成25年4月1日から26年3月31日までの間に終了した事業年度に係る確定申告書に添付して、26年11月末までに提出した「適用額明細書」を集計したものです。つまり法人の適用実態調査報告である点に、まずご留意ください。

 集計対象となった法人数(つまり、適用額明細書を提出した法人数)は1,015,000(前年度955,091)、適用件数は述べ1,443,302(前年度1,323,396)です。

 資本階級別でみた場合、もっとも適用件数及び法人数が多いのは、資本金1,000万円以下でした。
  • 適用件数…1,107,502(全体比76.7%)
  • 適用法人数…812,538(80.1%)
 資本金3,000万円以下を加えると、いずれの数も全体の9割を超えています。




 業種別でみた場合、もっとも適用件数及び法人数が多いのは、サービス業でした。ついで、建設業、製造業です。この上位3業種は、過去3年間みてもゆるぎないようです。



 措置別の適用状況について、上位5位をピックアップしました。



 もっとも多いのは、軽減税率の適用です。ついで、30万円未満の少額減価償却資産の特例の適用となりました。中小企業等投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)については、特別償却の方が適用件数が若干上回っているようです。とても興味深い結果でした。


 ちなみに所得拡大促進税制の適用件数は、10,874でした。対象となる期間がこの税制の適用緩和となる改正前の状況であることから、26年度の報告書で適用件数がどのような数字となるのか、非常に楽しみです。




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