作成日:2014/11/26
平成25事務年度 租税条約等に基づく情報交換事績
昨日の「平成25事務年度における相続税の調査の状況」でも“近年では他国との情報交換等を活用し、把握がしやすくなっている現状”と述べましたが、この他国との情報交換に関して、国税庁が資料を公表しました。確認しましょう。
○平成25事務年度における租税条約等に基づく情報交換事績の概要
http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2014/joho_kokan/pdf/joho_kokan.pdf
相手国・地域との情報交換に関しては、自ら積極的に情報を求めあう「要請に基づく情報交換」、自らすすんで情報を提供しあう「自発的情報交換」、法定調書等の資料を自動的に提供しあう「自動的情報交換」の3つがあります。
平成25事務年度については、次のとおりです。
なお、日本と租税条約を締結している国や地域の数は88になりました。英国との租税条約の改定についての情報などでもお伝えしているとおり、新たな国や地域の他に、従来締結されている国や地域との条約改定もされています。そのなかには、行政支援を相互に行うための「執行共助条約」なども発効されていますので、今後ますます他国間での連携が強まっていくと予想されるでしょう。
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