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作成日:2014/11/10
平成26年分の所得税の確定申告の振替日、個人事業者の消費税確定申告の振替日



 平成26年分の所得税の確定申告、個人事業者の消費税及び地方消費税(以下、消費税等)の確定申告について、法定納期限及び振替日の情報が国税庁サイトで掲載されています。

 ○[手続名]国税の納付手続(納期限・振替日・納付方法)
 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/nofu/01.htm


 平成26年分の所得税及び個人事業者の消費税の確定申告の納期限及び振替日は、次のとおりです。

 【所得税および復興特別所得税(平成26年分)】
  法定納期限:平成27年3月16日(月)
  振替日:平成27年4月20日(月)

 【個人事業者の消費税等(平成26年分)】
  法定納期限:平成27年3月31日(火)
  振替日:平成27年4月23日(木)


 振替納税の手続を行っている場合には、振替日に手続きをした口座から引き落としされます。この場合、資金不足で引き落としができなかった場合の延滞税の計算は、法定納期限の翌日からカウントが開始されます。引き落としできる資金の準備はしっかりとしましょう。
 特に、個人事業者の消費税等に関しては、中間納付を行っていても、今年は4月に8%へと消費税率が上がったことにより、最終的な納付額が多額になる可能性があります。消費税は事業が黒字か赤字かは関係ありません。必要な納付額がいくらになるのか早めに計算し、必要な資金を確保しておきましょう。

 なお、所得税および復興特別所得税について第2期予定納税が12月1日が期限です。振替日も同日になっていますので、第2期予定納税がある場合には振替日に引き落としができる資金残高があるかどうかの確認をしておきましょう。




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