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作成日:2014/10/03
変額個人年金保険に係る保険金の支払請求権、旧24条の適用へ取扱い変更



 9月の高裁で国が一審に引き続き負けたことにより、年金受給権の相続税評価に関して取扱いが変更されることになりました。


 ○年金の方法により支払を受ける保険金の支払請求権(受給権)の相続税法上の評価の取扱いの変更について(平成26年9月29日)
  http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h26/henkou0926/index.htm


 これは、旧相続税法24条1項の定期金給付契約に関する権利として評価するかどうかが争われた事例です。

 対象となった年金受給権とは、いわゆる変額個人年金保険に係る保険金の支払請求権を指しています。この変額個人年金保険とは、年金の方法により支払いを受けることが定められた生命保険契約のうち、相続開始の時において、年金の種類、年金の支払期間、支払金額の総額、一年間に支払いを受けるべき金額等が定まっていない保険です。

 結論とすると、地裁・高裁ともに旧相続税法24条1項の定期金給付契約に関する権利として評価すること(納税者側の評価)を支持しています。


 この取扱いの変更に伴い、この変更を知った日の翌日から2ヶ月以内に更正の請求手続きをとることが可能です。

 ただし、この評価に関しては既に改正がされています。具体的には、平成23年4月1日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した定期金に関する権利については改正後の取扱いが適用されることとなっており、今回の旧24条と評価方法が異なっています。そのため、更正の請求の対象となる事案はそれほど多くはないと思われますが、念のため過去の申告を確認しましょう。

 なお、上記URL先でも記載されていますが、法定申告期限から既に5年を経過している年分の相続税や法定申告期限から既に6年を経過している年分の贈与税については時効により法令上の減額はできず、更正の請求の手続きはとれません。ご注意ください。




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