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作成日:2014/08/28
日本赤十字社で、大雨・豪雨に関連した義援金を募集



 ここのところの大雨・豪雨に関連した災害が日本各地で起こっています。

 これらに関して日本赤十字社では、義援金を受け付けています。

 ○平成26年7月9日の長野県南木曽町豪雨災害にかかる災害義援金を受け付けます
  http://www.jrc.or.jp/contribution/l3/Vcms3_00004632.html

 ○平成26年広島県大雨災害義援金を受け付けます
  http://www.jrc.or.jp/contribution/l3/Vcms3_00004714.html

 ○平成26年8月京都府・兵庫県丹波市豪雨災害義援金を受け付けます
  http://www.jrc.or.jp/contribution/l3/Vcms3_00004718.html


 これらについては、すべて「義援金」として、寄附された全額が被災地を通じて被災者へ配分されることになっています。そのため、寄附された方については、個人の場合には、確定申告を通じてふるさと納税として所得税及び住民税が減額され、法人の場合には、地方公共団体に対する寄附に該当して全額損金となります。特に個人の場合には、受領証等の書類が必要です。たとえば、広島県大雨災害義援金の場合には、ゆうちょ銀行(郵便局)へ振り込むときは、口座名が「日赤平成26年広島県大雨災害義援金」とあるため、振込証の半券があればそれが受領証となりますが、現状では一般の銀行の場合には義援金受付専用口座であることが分からないため、受領証が必要です。


 一方、海外への「救援金」も日本赤十字社は受け付けており、たとえば次の救援金を募集しています。

 ○2014年西アフリカ エボラ出血熱救援金を受け付けます
  http://www.jrc.or.jp/contribution/l3/Vcms3_00004687.html

 ○2014年中国雲南地震救援金を受け付けます。
  http://www.jrc.or.jp/contribution/l3/Vcms3_00004678.html

 ○ガザ人道危機救援金を受け付けます
  http://www.jrc.or.jp/contribution/l3/Vcms3_00004652.html

 これらについては、現地での物資支援や活動資金源となります。そのため、寄附された方については、個人の場合には所得税は確定申告を通じて日本赤十字社の事業に対する寄附として寄附金控除の対象となりますが、住民税の取扱いについては各自治体によって異なります。また、法人の場合には、特定公益増進法人である日本赤十字社に対する寄附金となります。


 寄附金一つとっても、税金の課税関係は異なります。注意しましょう。


 なお、被災された方々へは心よりお見舞い申し上げるとともに、一日も早い復旧を願います。




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