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作成日:2014/08/13
被災者のための支援措置について



 先日の台風8号・11号・12号に関して、長野県、山形県、高知県及び徳島県の一部地域で災害救助法の適用を受けています。

 特に、11号12号の被災地である高知県及び徳島県に関しては、被災中小企業・小規模事業者対策が施されています。12日AM9:00現在では、次のような対策が経産省ホームページ上で公表されています。

 ○平成26年台風第11号に係る災害に関して被災中小企業・小規模事業者対策を行います
  http://www.meti.go.jp/press/2014/08/20140811001/20140811001.html

 ○平成26年台風第12号による大雨等に係る災害に関して被災中小企業・小規模事業者対策を行います
  http://www.meti.go.jp/press/2014/08/20140808006/20140808006.html


 また同ホームページでは、電気料金の支払期限を延長するなどの特別措置も認可されています。

 ○平成26年台風第12号及び台風第11号による大雨等による被害について電気の災害特別措置を認可しました(四国)
  http://www.meti.go.jp/press/2014/08/20140811002/20140811002.html


 この他、各事業者においても支援措置のお知らせが、各社のホームページ上にも公表されるなど、支援措置が施されてきています。(12日AM9:00現在)

 ○台風12号による大雨等に係る災害救助法の適用地域に対する支援措置について(NTTドコモ)
  https://www.nttdocomo.co.jp/info/notice/page/140808_02_m.html

 ○台風11号に係る災害救助法の適用地域に対する支援措置について(NTTドコモ)
  https://www.nttdocomo.co.jp/info/notice/page/140811_01_m.html

 ○台風8号の被害に伴う支援について(KDDI)
  http://disaster.kddi.com/disaster/24


 税金関係では、次のページをご参考ください。

 ○災害(地震、風水害、雪害等)により被害を受けた皆様へ
  http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h25/saigai/index.htm


 ところで、災害救助法の適用を受けているか否かにかかわらず、災害を受けた取引先に対する売掛債権の免除や無利息による融資、あるいは、不特定多数の被災者を支援するための自社製品等の提供については、いずれも寄附金には該当しないという措置があります(法基通9-4-6、9-4-6の2、9-4-6の3、9-4-6の4)。

 また、自社製品等の提供に係る消費税法上の取扱いは、次の国税庁公表資料に記載されています。
 ○−平成23年6月の消費税法の一部改正関係−「95%ルール」の適用要件の見直しを踏まえた仕入控除税額の計算方法等に関するQ&A〔U〕【具体的事例編】
  http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/gutailei.pdf

 具体的には、無償で提供する行為は不課税となり、個別対応方式を採用した場合における課税仕入れの区分は、次のようになります。
  1. 自社製造商品の提供
    自社で製造している商品(課税資産)の材料費等の費用は、課税売上対応分に該当します。
  2. 購入した商品等の提供
    イ.通常、自社で販売している商品(課税資産)の仕入れは、課税売上対応分に該当します。
    ロ.被災者に必要とされる物品を提供するために購入したイ以外の物品(課税資産)の購入費用は、共通対応分に該当します(基通11−2−17)。
    (注) 自社製品等を被災者等に提供する際に支出した費用(被災地までの旅費、宿泊費等)に係る課税仕入れは、共通対応分に該当します。


 東日本大震災では多くの事業者が被災取引先や被災者に対して支援を行い、これらの取扱いを目にした方もいらっしゃることでしょう。

 今回も、災害を受けた取引先等への支援を行う事業者もいらっしゃることでしょう。この通達等の存在を再確認しておきたいものです。

 なお、台風被害や突風被害等、被害にあわれた皆さまには心よりお見舞い申し上げ、一日も早い復旧をお祈りいたします。




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