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作成日:2014/08/22
残り後1ヶ月程度、届出の確認はよろしいですか



 「みなし仕入れ率の改正、経過措置に注意」では、消費税の簡易課税制度に係る改正について、お伝えしています。

 この経過措置に係る届出は、9月30日までとなっています。

 届出の確認は、よろしいでしょうか。


 ここでは、
「消費税簡易課税制度選択届出書を提出していない事業者が平成26年9月30日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出すると、届出書の強制適用期間である2年間は改正前のみなし仕入れ率が適用されることになります。」
と記載しました。


 では、たとえば現状簡易課税制度を適用しており2年間の縛りのない事業者(課税期間1年)が、1ヶ月の課税期間特例選択届出を8月22日に簡易課税の不適用届出とともに提出し、9月を本則+短縮申告期間としつつ、9月30日までに10月1日以後の課税期間に関して簡易課税の選択届出を提出したらどうなるのでしょうか。

 結論としては、これを否定するものが見当たらないことから、10月1日以後の課税期間は経過措置を適用することができると考えられます。

 ただし、1ヶ月申告を2年間(強制期間)行う手間と節税額を天秤にかける必要があるでしょう。




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