作成日:2014/07/29
来年1月1日以後の移管から適用開始 国外証券移管等調書
昨今は、個人においても比較的簡単に日本国外での取引が容易になっています。
いわゆる「クロスボーダー取引」です。
課税もれが生じないように、さまざまな手段を講じて情報収集にあたっています。
特に近年では、日本国外にどれだけ財産があるのか、特に富裕層をターゲットに調書を毎年提出させる制度「国外財産調書制度」が創設され、今年から提出がはじまりました。これは、年末時点で5,000万円を超える国外財産を有する居住者(非永住者を除く)が翌年3月15日までに提出する資料です。
一方、金融機関が提出する資料があります。たとえば、日本国外に送金した事実があれば、この情報を提出する「国外送金等調書」です。これにより、日本国外に資金を送金したという事実が、国税側に情報が入手されることになります。
しかし、資金送金だけでなく、現物(有価証券)を国外の口座へ移管して取引をする場合もあります。そのため、このような取引を把握するために、平成26年度税制改正によりこのような移管取引に関しても調書を提出することを義務付ける法律が創設されました。これが「国外証券移管等調書」です。
この調書は、国内の証券口座にある有価証券を国外の証券口座へ移管する、あるいはその逆で、国外の証券口座にある有価証券を国内の証券口座に移管した場合、その国内の証券会社等金融機関から税務署へ調書が提出される書類です。
これは、平成27年1月1日以後に行われる移管について適用がされます。
この調書のひな型は、次のとおりです。
ご覧いただいてお分かりのとおり、ここには移管に係る有価証券の種類、銘柄、数、額面金額等が記載されることになっています。
また、この調書に関しては関連通達等の改正がなされていますので、確認しておきましょう。
○「『内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律』に係る調書の標準様式の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)(平成26年7月4日)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hotei/kaisei/140704/index.htm
○「法定資料の合計表の様式の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)(平成26年7月4日)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hotei/kaisei/140704-2/index.htm
○「法定資料を光ディスク及び磁気ディスクにより提出する場合の標準規格等の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hotei/140704/index.htm
今年中の移管に関しては適用がされませんが、来年1月1日以後の移管については適用がされます。
特に富裕者層への情報提供は、怠らないようにしましょう。
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