作成日:2014/07/25
汚染土壌対策に要する費用に係る所得税法上の取扱い
汚染土壌対策に係る費用について、法人税法上の取扱いは既に福岡国税局への事前照会により明らかとなっています。
○汚染土壌対策に要する費用に係る法人税法上の取扱いについて
http://www.nta.go.jp/fukuoka/shiraberu/bunshokaito/hojin/20100326/01.htm
ここでは次の汚染土壌対策費用について、それぞれ次のように取り扱って差し支えない旨が回答されています。
そして今回は、所得税法上の取扱いについて照会事例が公表されています。これは個人が不動産所得を生ずる業務用固定資産に該当する土地について、汚染土壌対策を行った場合の所得税法上の取扱いについてです。確認してみましょう。
○汚染土壌対策に要する費用に係る所得税法上の取扱いについて
http://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/shotoku/140702/index.htm
ここでは、次の汚染土壌対策費用について、それぞれ次のように取り扱って差し支えない旨が回答されています。先の法人税法上の取扱いと同様と考えてよいでしょう。
ただし、事情により取扱いが異なる場合もあることから、前提条件等をかならず確認しておきましょう。
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