作成日:2014/07/11
接待飲食費に係る控除対象外消費税、50%損金算入の対象に
平成26年度税制改正により、接待飲食費の額の50%相当額が損金算入できるようになったことについては、先日来お届けしているとおりです。
また、国税庁ホームページ上でQ&Aが公表されている点も、ご案内していました。
このQ&Aについて情報が更新されていますので、確認しましょう。
○「接待飲食費に関するFAQ(平成26年4月)」を更新しました。(平成26年7月9日)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/settai_faq/01.htm
今回更新されたのは、 [Q10] の接待飲食費に係る控除対象外消費税の取扱いです。
[Q10]
接待飲食費に係る控除対象外消費税に相当する金額は、接待飲食費に該当することとしてその50%相当額を損金算入できますか。
[A]
税抜経理方式を適用している場合における交際費等に係る控除対象外消費税の額のうち飲食費に係る金額は、租税特別措置法第61条の4第4項に規定する飲食費の額に含まれることになります(平元.3.1個別通達12(注)3)。
また、当該金額について接待飲食費として50%損金算入の適用を受けるためには、法人の帳簿書類に租税特別措置法施行規則第21条の18の4に掲げる事項を記載する必要がありますが、例えば、法人が合理的な方法により飲食費に係る控除対象外消費税を算出した場合のその計算書類は、同条第5号の「その他飲食費であることを明らかにするために必要な事項」を記載した書類に該当します。
つまり、控除対象外消費税の算出書類を完備しておけば50%損金算入の対象となる、ということですが、このことについては、すでに週間税務通信NO.3315(平成26年6月16日発行)で記事になっていることから、ご存知の方もいらっしゃることでしょう。
改めて、確認しておきましょう。
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