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作成日:2014/03/11
1人5,000円以下の取引先接待、4月からは5,400円まで認められる?



 平成26年度税制改正では、交際費等の損金不算入について、大企業も含めて飲食接待費の半分を損金として認めてもらえるようになります。

 しかし、そもそも1人5,000円以下の飲食接待は、交際費等の損金不算入の計算対象となる“支出交際費”から除くことができます。

 この『5,000円以下』とは、その事業者の経理処理が消費税抜きであれば税抜きで、消費税込みで経理処理を行っていれば税込みでの金額となります。

 例.取引先との飲食接待費(2人分)
 @経理処理が消費税抜きの場合
   交際費   10,000 /現金 10,500
   仮払消費税等  500 

   交際費10,000円÷2人=5,000円≦5,000円 ∴損金として認められる額

 A経理処理が消費税込みの場合
   交際費   10,500 /現金 10,500

   交際費10,500円÷2人=5,250円>5,000円 ∴支出交際費に該当する


 4月から消費税率が8%へと引き上げになるため、経理処理が消費税抜きであれば消費税込みで1人5,400円以下へと引き上げになります。

 例.平成26年4月以後(消費税率8%適用)の取引先との飲食接待費(2人分)
  経理処理が消費税抜きの場合
   交際費   10,000 /現金 10,800
   仮払消費税等  800 

   交際費10,000円÷2人=5,000円≦5,000円 ∴損金として認められる額


 営業マンのみなさま、会社の経理状況をご確認の上、取引先接待の上限を再確認しておきましょう。



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