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作成日:2014/07/07
適用額明細書、改正後の条項・区分番号を記載しましょう



法人が租税特別措置法(措置法)を適用して申告をした場合、その申告の際に適用した措置法条項等を記載した「適用額明細書」を提出しますが、平成26年4月1日以後終了事業年度に使用する「適用額明細書」に記載する区分番号が一部変更されています。

 変更箇所一覧表および新たに使用する区分番号一覧表が、国税庁ホームページ上で公表されています。確認してみましょう。

 ○適用額明細書に関するお知らせ
  http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/tekiyougaku/h26.htm


 ほとんどの場合、改正に伴い更新された申告ソフトが改正後の区分番号等に連動してくれるはずですから、自ら入力するようなケースはまれだと思います。ただ、こういった改正がなされていることは知っておき、その上で条項、区分番号の記載誤りがないかどうか、念のため確認をしておきましょう。



 ちなみに措置法に関しては、先日にお届けした「法人税の改革案がまとまる」でふれているとおり、財源確保のために整理検討されています。

 財務省から一般に公表されていますが、この適用額明細書の提出により、財務省は適用数および適用額を簡素に集計することができています。

 ○租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書
  http://www.mof.go.jp/tax_policy/reference/stm_report/index.htm


 今後、整理廃止検討される措置法に関して、この適用額明細書が大いに参考になることは間違いありませんね。




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