作成日:2014/06/24
主目的が飲食等であるかがどうかが判断の分かれ道
接待飲食費の50%損金に関して、税務通信(No.3314平成26年6月9日付)では、主たる目的が飲食であればカラオケボックス等の使用料も接待飲食費に該当することが掲載されています。
このカラオケボックス以外でも、キャバクラやスナック等においても同様の判断となることが掲載されています。
要するに二次会以降でカラオケボックス・キャバクラ・スナック等へ行くのはもはや飲食費には該当しない、と判断したほうがよさそう、ということでしょうか。
しかし、「飲み足りないから、次へいきましょう」、ということで行くケースもあると思われるため、二次会以降=飲食費に該当しない、という単純な判断も難しいですね。
どれが主目的なのかの客観的な判断をどうするのか、書類にどのように記載してもらえると判断がつきやすいのか。
みなさま、どうされてますか?
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