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作成日:2014/05/20
税理士の懲戒処分に係る非違事例30



 5月15日付の「税理士界」では、“税理士の懲戒処分に係る非違事例”が30例掲載されています。この事例は、26年3月に国税庁から提供された処分事例です。

 ○日本税理士界連合会 トピックス
 (該当の記事は5/16付けです。会員専用になっているため、あらかじめIDパスワードのご用意をお忘れなく。)
  http://www.nichizeiren.or.jp/topics.html

 ここでは、これらの事例の公表と関連条文とともに、綱紀監察部長の解説が掲載されています。

 いずれの事例においても、税理士としての使命と倫理観の欠如が招いた結果、ということになります。

 税理士・税理士法人に対する懲戒処分等の件数は、平成25年度で50件ありました。これは、過去5年間で最も多い数であり、21年度の29件と比較しても72.4%の増加です。

 解説中には、税理士法改正についても触れられており、懲戒処分の適正化により、平成27年4月1日以後の非違行為から業務停止処分の期間が2年以内(改正前:1年以内)へと延長された点が述べられています。


 ある研修を受講した際に、国税側の研修講師が発した言葉「先生方(税理士)がきちんと顧客とのやり取りの記録を残しておいてもらえれば、という場面がいくつかあったんですよ。言った/言わなかった、聞いた/聞かなかったの言葉の応酬は証拠になりませんからね。」が記憶に新しいです。

 帳簿作成義務(税理士法41条)違反も懲戒処分の対象です。業務処理簿の作成を忘れずに行いましょう。




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