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作成日:2014/05/21
税理士職業賠償責任保険で保険金が下りなかった事例



 5月15日付の「税理士界」には、もう1つ興味深い記事が掲載されています。
“税理士職業賠償責任保険(いわゆる『税賠』)の事故例”です。

 これは、日税連が、税理士界会員に対して、事故例を掲載することで事故の再発を防ぐ目的で行われています。

 今回も、間違えやすい案件などがいくつか掲載されています。

 保険金が支払われた例に関しては、事例8つのうち消費税3、法人税3、相続税2でした。
 消費税は、届出書の失念、経過措置の適用誤り、課税区分の誤りが掲載されています。
 法人税は、税額控除適用失念、資産計上誤り、デリバティブの損金算入失念について掲載されています。
 相続税は、添付書類の未提出、小規模宅地の選択誤りが掲載されています。

 一方、保険金請求したものの、支払われなかった事例が2つ紹介されています。

 1つは、合併期日に係るアドバイスの失念です。ただしこれは、今年7月1日保険始期契約から新設する「事前税務相談業務担保特約」で担保されるようです。
 もう1つは、コンサルティング業務は支払対象外、との判断です。こちらについては、今後も支払対象外となるようです。


 税賠保険に加入されている場合には、保険金が支払われれば何とかなりますが、保険金が支払われなかった場合の負担額は相当額に上るケースもあります。
 誤らない、ということが何よりも大切ですが、どういったケースが保険金支払いの対象外なのかをしっかりと確認しておきましょう。




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