作成日:2014/05/19
自動車税の減免申請、6月2日までに
障がいのある方が所有する車や障がいのある家族の通院等に使用する車については、申請により自動車税が減免されます。
この減免申請には期限があります。たとえば、4月1日(賦課期日)現在で所有している自動車を減免する場合には、自動車税の納期限までとなっています。5月31日が納期限であれば、5月31日までが申請期限です(今年は暦の関係で5月31日の納期限は6月2日となっています。そのため、今年申請を行う場合には6月2日まで、ということになりますね)。
注意しなければならないのは、自動車税は地方税(都道府県税)であるため、都道府県独自で制定されている部分がある、ということです。
たとえば、申請期限を過ぎた場合の対応についても、今年度について申請の翌月から月割り減免してもらえるところがあれば、今年度は全額課税して翌年度からの減免となるところがある、など都道府県によって対応が異なります。
また、減免申請を行った翌年度以降は、毎年都道府県から送付される状況確認書について期限内に回答を提出しないと減免から外されるケースもあるようです。
このように都道府県によって異なる部分がありますので、必ず自動車が登録されている都道府県で詳細を確認しましょう。
特に、障がいのある家族の通院等に使用する車についても減免対象となることから、障がいのある家族がいらっしゃる方について、もし減免申請を行っていない場合には、詳細な条件を確認の上、減免申請を行うかどうか検討するとよいのではないでしょうか。
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