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作成日:2014/05/07
接待飲食費に関するFAQが公表



 交際費の改正については、すでにご案内のとおりです。

 この改正のうち、接待飲食費の50%損金に関して、国税庁HP上にQ&Aが公表されましたので、確認してみましょう。

 ○接待飲食費に関するFAQ
  http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/settai_faq/01.htm


【改正の概要】
[Q1] 平成26年度税制改正により、法人が支出する交際費等の額のうち接待飲食費の額の50%相当額は損金の額に算入することとなったと聞きましたが、改正の内容はどのようなものですか。

【飲食費−飲食費の範囲】
[Q2] どのような費用が飲食費に該当しますか。

【飲食費−飲食費に該当しない費用】
[Q3] 飲食費に該当しない費用には、どのようなものがありますか。

【社内飲食費−社内飲食費に該当しない費用】
[Q4] 社内飲食費に該当しない費用には、どのようなものがありますか。

【社内飲食費−出向者】
[Q5] 自社から親会社へ出向している役員等に対する接待等のために支出する飲食費は、社内飲食費に該当しますか。

【帳簿書類への記載事項1】
[Q6] 接待飲食費については、所定の事項を帳簿書類に記載することとされていますが、具体的にはどのような事項を記載することとなりますか。

【帳簿書類への記載事項2】
[Q7] Q6の帳簿書類への記載事項について、注意すべき点はありますか。

【中小法人の選択適用】
[Q8] 中小法人については、接待飲食費の額の50%相当額の損金算入と交際費等の額の年800万円(定額控除限度額)までの損金算入を選択適用できると聞きましたが、具体的にはどのように手続きをすればよいですか。

【申告に誤りがあった場合】
[Q9] 接待飲食費に該当する費用の一部について、確定申告書に添付した別表15の接待飲食費の額に含めず、接待飲食費以外の交際費等として申告してしまいましたが、当該接待飲食費の50%の損金算入を内容とする更正の請求をすることはできますか。


 この“接待飲食費”の範囲は、従来の5,000円基準の判定とされている飲食費と同様と解してよいでしょう。帳簿書類への記載要件もほぼ同じで、両者の違いは、人数の記載が求められているか否かです。

 また、このQ&Aによれば、帳簿書類への記載について、原則としては「○○会社・□□部、△△◇◇(氏名)、卸売先」のように、相手方の氏名や名称の全てを記載する必要があるとされているものの、一部氏名が不明であったり多数参加の場合には、「会社・□□部、△△◇◇(氏名)部長他10名、卸売先」という記載であっても差し支えないことが記載されています。ただしこの場合には、その参加者が“真正である限りにおいて”と記載されていますので、仮装隠ぺいなどのないように注意しましょう。



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