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作成日:2014/05/01
簡易課税制度のみなし仕入率、改正へ



 消費税の計算上選択適用できる簡易課税制度について、平成26年度税制改正により、改正されたことについて、ここで再度確認しておきましょう。

 今回の改正では、簡易課税制度上で課税売上高に対する消費税額から控除する仕入税額控除の計算で適用される『みなし仕入率』について、次のように改正されました。


国税庁HP「消費税法令の改正等のお知らせ(平成26年4月)」より


 この不動産業は個人法人関係ありません。不動産仲介だけでなく、商用ビルを賃貸されている事業者にも厳しい改正になるでしょう。

 なおこの改正は、平成27年4月1日以後開始する課税期間から適用されます。ただしこの適用開始日に関しては、経過措置が設けられています。この経過措置については、明日またご説明します。




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