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作成日:2014/04/26
接待飲食費の額を別表十五に記載



 4月14日付けの官報で、規則改正が公表されており、別表等に関する記載内容を見ることができます。

 そのうち、「別表十五 交際費等の損金算入に関する明細書」についても次の様式が公表されました。




 支出接待飲食費の半分損金の改正に伴い、新たに設けられた欄がいくつかあります。

 具体的には、2と9の欄です。

 記載要領を読むと、

「(8)のうち接待飲食費の額(9)」の各欄は、平成26年4月1日前に開始した事業年度にあつては、記載を要しない。この場合において、(中略)(2)の欄には、「0」と記載すること。

とありました。

 つまり、改正後の適用が開始される前までにこの別表を用いる場合には、「2」欄は、0と入力される、ということになります。

 改正後については、やはり「9」欄の数字を管理する必要がありそうです。
 それとも、中小だから800万円に届かないよ、と「9」欄を無視しますか?




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