復興特別法人税が1年前倒しで廃止されたことに伴い、取引相場のない株式の評価上、純資産価額方式で計算する際に控除する「法人税額等に相当する金額」の計算について、税率が引き下げられるのではないか、と業界内ではにわかに話題となっていました。
このことに関して、国税庁ホームページ上で、改正に関する資料が公表されていますので、確認しましょう。
○財産評価基本通達の一部改正について(法令解釈通達)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka/kaisei/140402/01.htm
改正後の税率は、40%(改正前は42%)です。
この税率は、地方法人税が適用された後でも同様の税率となっています(実質、県市民税の一部が地方法人税としてスライドするだけですから)。
つまり、同税の適用前の平成26年4月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価については、法人税、事業税(地方法人特別税を含む。)、道府県民税及び市町村民税の税率の合計となり、同税が適用開始される平成26年10月1日以後の相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価に関しては、法人税(地方法人税を含む。)、事業税(地方法人特別税を含む。)、道府県民税及び市町村民税の税率の合計、ということになります。
計算明細書もあわせて改正されていますので確認し、用いる明細書を誤らないように注意しましょう。
○「相続税及び贈与税における取引相場のない株式等の評価明細書の様式及び記載方法等について」の一部改正について(法令解釈通達)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hyoka/kaisei/140403/index.htm