作成日:2014/03/24
消費税率引上げ、精算書も2段書きに
消費税率引上げを目前に、購買意欲をかきたてる報道が日増しに多くなっているように感じます。
会社経理の観点から、4月1日からの消費税率引上げは細かな点の事前配慮があると、後で楽です。
たとえば、精算書。
立替でも仮払いでも何でもいいのですが、精算する際の書類に3月31日までの分と4月1日からの分を別段書きで計が取れると便利です。
月間立替などは、通常の場合は1ヶ月分ですから3月分は3月1日から3月31日まで、4月分は4月1日から4月30日までと1ヶ月区切りで精算する事業者も多いでしょう。
しかし、4月分に3月分を忍び込ませる社員や役員もいらっしゃるのが実情でしょう。
そのような場合、計が1行しかないと、3月までの5%分と4月からの8%分が混在するため経理処理をする際にあらためて5%分と8%分を計算しなおさなければなりません。このようなときに、5%分と8%分の計をあらかじめ設けておくと便利です。
次のように別枠で計が書けるといいですね。
[イメージ(一例)]
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