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作成日:2014/02/25
平成26年分は2.9%で



 延滞税は、納付すべき税金を納付すべき期間内に納められなかったときにつくペナルティです。

 この延滞税の割合は、当初2ヶ月間はここ5年間は年4%台、2ヶ月経過後は年14.6%と驚きの高さでした。

 この割合の計算方法が改正され、平成26年分からは大幅に割合が下がりました。

 具体的には、平成26年1月1日〜同年12月31日までの期間に対応する延滞税の割合は、当初2ヶ月間は年2.9%、2ヶ月経過後は9.2%です。

 平成25年分の所得税確定申告の納付は、現金納付であれば平成26年3月17日までです(本来は3月15日までですが、曜日の関係で、今年は申告納付ともに3月17日(月)です)。
3月17日までに納付できなければ、3月18日から延滞税がかかります。この場合の割合が上記年2.9%(9.2%)を用いることとなります。

 毎年申告をしない方の場合、住民税などのように後日納付書兼通知書が送られてくると勘違いされる方がいらっしゃいます。所得税の場合にはそういうことはなく、自ら申告書を作成・提出し、その申告書に記載した納税額を自ら納付書に記載して、そして自ら納付をしなければなりません。

 割合が大幅に引き下げられたとはいえ、無用な支出がないようにしましょう。




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