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作成日:2014/01/29
交際費50%基準は、5,000円基準と同様?



 税務通信NO.3296号(平成26年1月27日)では、「ゴルフ接待等に伴う飲食費は50%損金算入の対象外」と記載されていました。

 これは、飲食費に係る交際費5,000円基準と同様とみられることで、過去に国税庁から公表されている「交際費等(飲食費)に関するQ&A(平成18年5月)」に基づき、解説されているようです。

 ○交際費等(飲食費に関するQ&A(平成18年5月)/国税庁
  http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/5065.pdf


2 交際費等の範囲から除かれる飲食等の行為

(Q3)交際費等の範囲から除かれることとされる飲食費は「飲食その他これに類する行為のために要する費用」と定義されていますが、この場合の「これに類する行為」のために要する費用とはどのようなものが対象となるのでしょうか。

(Q4)「飲食その他これに類する行為のために要する費用として支出する金額」には、得意先等を飲食店等へ送迎するための費用や飲食店等に支払うサービス料等の付随費用がどの程度含まれることになるのでしょうか。

(Q5)今般の改正の対象となる飲食費には「社内飲食費」を含まないこととされていますが、接待する相手方である得意先等が1人でも参加していればよいのでしょうか。

(Q6)今般の改正の対象となる飲食費には「専ら当該法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するもの」を含まないこととされていますが、接待する相手方は親会社の役員等でもよいのでしょうか。

(Q7)ゴルフ・観劇・旅行等に際しての飲食費については、どのように取り扱われるのでしょうか。




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