作成日:2014/01/21
24年度と26年度の違いは、なんだろう?
このときに、平成24年度の資料を出してご説明しましたが、平成26年度のものと若干違いがあることに気づきました。ただ、どうしてそこがないのか、深く掘り下げて考えていなかったのですが、先日参加した研修で分かりましたので、お伝えします。
結論から言えば、猶予税額を免除するための要件から相法66条Cを外した、ということでした。
ただし、法人を個人とみなす贈与税課税については、相法66条Cに照らし合わせて判断する、ということです。
つまり、持分なし医療法人へ移行した場合には、
・相法66条Cの要件を満たした場合…………猶予税額=免除、法人の贈与税課税なし
・相法66条Cの要件を満たさなかった場合…猶予税額=免除、法人の贈与税課税あり
ということになるそうです。
ちなみに、24年度は都道府県知事の認可、となっていますが、26年度からは削除されています。これは都道府県の仕事を増やさないように、厚生労働大臣の認定に変わったからのようです。