作成日:2014/01/02
社内飲食費、交際費と判断
読売新聞東京本社が、東京国税局の税務調査により、2013年3月期までの3期分の修正もれ額が約6,900万円、重加算税を含む追徴税額は約3,200万円だったことが、報道等により明らかとなりました。
指摘を受けた内容のうち、いくつかが明らかとなっており、そのうち社員同士の飲食費が損金となっていたことがわかりました。
社員同士の飲食費は、いわゆる社内接待費として、税法上では、原則交際費として取扱われます。
取引先接待のための飲食費も税法上、交際費として取扱われますが、1人あたり5,000円以下で一定の書類を完備していれば、損金として認めてもらえます。しかし、この飲食費には、社員同士の飲み代は除かれているため、社員同士の飲食費は原則交際費、として扱われたままです。
ところで平成26年度税制改正においては、交際費について、接待飲食費の半分を損金として認めてもらえることが予定されていますが、この接待飲食費からも社内接待費は除かれることが記載されています。
社員同士の飲食費をあたかも取引先接待のための飲食費としてしまえば、それは偽装工作に他なりません。
この場合には重加算税の対象になる可能性が高まりますので、注意しましょう。
平成26年度税制改正の大綱(平成25年12月24日 閣議決定)
交際費等の損金不算入制度について、次の見直しを行った上、その適用期限を2年延長する。
@ 交際費等の額のうち、飲食のために支出する費用の額の50%を損金の額に算入することとする。
(注)飲食のために支出する費用には、専らその法人の役員、従業員等に対する接待等のために支出する費用(いわゆる社内接待費)を含まない。
A 中小法人に係る損金算入の特例について、上記@との選択適用とした上、その適用期限を2年延長する。
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