作成日:2013/12/16
交際費、大企業50%損金というが…
平成26年度税制改正大綱には、交際費等の損金不算入制度について、次の見直し及び延長案が記載されています。
交際費等の損金不算入制度について、次の見直しを行った上、その適用期限を2年延長する。
@ 交際費等の額のうち、飲食のために支出する費用の額の50%を損金の額に算入することとする。
(注)飲食のために支出する費用には、専らその法人の役員、従業員等に対する接待等のために支出する費用(いわゆる社内接待費)を含まない。
A 中小法人に係る損金算入の特例について、上記@との選択適用とした上、その適用期限を2年延長する。
中小法人は、交際費等が年間800万円まで損金算入可能ですから、選択適用可能とはいえ、現状の制度を選択されるのがほとんどではないでしょうか。
飲食のみ半分認めてもらえる改正案と交際費等全てひっくるめて年間800万円まで損金できる現状を比べれば、よほど飲食代が大きい中小法人でなければ、現状の方が得策といえるでしょう。
ところで、大企業も飲食の半分が認められることに改正案では記載されていますが、そもそも現状、大中小限らず、飲食1人あたり5,000円以下であれば、書類の整備をした上で全額損金として認めてもらえています。
では、この飲食半分損金って一体何?というわけですが。
書類が整備できない、あるいは、5,000円超の接待をする、ちょっと値が張る接待向けに半分損金として認めてもらう、ということなのでしょう。
なお、この半分損金として認めてもらえる飲食には、1人当たり5,000円以下の飲食と同様、社内交際費つまり従業員同士の打ち上げや役員親族だけの食事会などは含まれないことに注意しましょう。
これで飲食業界(特に高級接待)の業績が回復すると、いいですね!
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