平成25年10月1日「民間投資活性化等のための税制改正大綱」が発表されました。これは、消費税率の引上げにあたっての対応として行われる施策の一つで、この税制改正以外にも、様々な施策が計画されています。
今回は、これらの施策の中で計画されている「給付措置」のうち、低所得者に対する配慮として行われる給付措置に焦点を当ててみたいと思います。
具体的には、消費税率の引上げに際し、低所得者に与える負担の影響に鑑み、一体改革の枠組みの中で講じる社会保障の充実のための措置と併せ、低所得者に対する適切な配慮を行うため、暫定的・臨時的な措置として、以下のとおり、総額約3,000 億円の給付措置を行う計画です。
■簡素な給付措置
税制抜本改革法第7条第1号ハの規定に基づき暫定的・臨時的措置として実施する簡素な給付措置について、消費税率が8%である期間における具体的な内容が、以下のように検討されています。
@給付対象者
市町村民税(均等割)が課税されていない者(市町村民税(均等割)が課税されている者の扶養親族等を除く)
(注)生活保護制度内で対応される被保護者等は対象としない。
A給付額
給付対象者一人につき、10,000 円 (1年半分を1回の手続で支給)
B加算
@の給付対象者のうち、以下のいずれかに該当する者には、26年4月の年金の特例水準解消等を考慮し、一人につき5,000円を加算
・老齢基礎年金(65歳以上)、障害基礎年金、遺族基礎年金の受給者等
・児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律(平成17年法律第9号)の対象となる手当(児童扶養手当、特別障害者手当等)の受給者等
C実施方法
給付対象者からの申請に基づき、市町村(特別区を含む。)の協力を得て実施する。また、都道府県に対しても、市町村の円滑な執行の支援について協力を求める。具体的には、地方と協議を行い、決定する。
国は、簡素な給付措置の実施に要する費用について負担するほか、市町村の事務負担に配慮し、必要な協力を行う。実施方法は、事務・費用の両面でできる限り簡素で効率的なものとする。
参考:
財務省「消費税率及び地方消費税率の引上げとそれに伴う対応について」