作成日:2013/09/05
すべての所得について、重加算税がかかるのか
先日は、どういった場合が重加算税に該当するのかについて、書きました。
それでは、申告したすべての所得に係る税金について、重加算税がかかってしまうのでしょうか。
このようなご質問を受けましたが、重加算税はあくまでも隠ぺい又は仮装された部分について対象となるものであるため、隠ぺい又は仮装されていない部分については対象にはなりません。
これは、事務運営指針にも記載されています。
こちらも併せて確認しておきましょう。
○法人税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/hojin/000703-2/01.htm
第2 重加算税の計算
(重加対象税額の計算の基本原則)
1 重加算税の計算の基礎となる税額は、通則法第68条及び国税通則法施行令第28条の規定により、その基因となった更正、決定、修正申告又は期限後申告(以下「更正等」という。)があった後の税額から隠ぺい又は仮装をされていない事実だけに基づいて計算した税額を控除して計算するのであるが、この場合、その隠ぺい又は仮装をされていない事実だけに基づいて計算した税額の基礎となる所得金額は、その更正等のあった後の所得金額から不正事実に基づく所得金額(以下「重加対象所得」という。)を控除した金額を基に計算する。