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作成日:2013/09/04
重加算税に該当するケースとは



 重加算税について先日少し書きましたが、この重加算税は、隠ぺい又は仮装の行為について、どういった場合に該当するのかが、国税庁の事務運営指針で示されています。

○申告所得税及び復興特別所得税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/shotoku/shinkoku/000703-2/01.htm
○法人税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/hojin/000703-2/01.htm


 上記URL内で列挙されている通り、二重帳簿、帳簿への隠匿や虚偽記載、取引先に対して虚偽の帳簿書類を作成させる行為、架空名義取引、などです。

 たとえば資産を購入するに当たり、業者と通謀して請求書や領収書などの書類を分割して作成し、資産として計上すべきところを経費として処理する行為は、“仮装”に該当します。

 では、経理担当者が横領を目的とした不正経理を行っており、この不正経理について重加算税がかかるのでしょうか。

 結論をいえば、過去の裁決事例で重加算税の賦課決定が容認された事例があります。

○請求人の従業員の行った不正経理行為は、請求人の行為と同一視されるとして、重加算税の賦課決定処分を認容した事例
http://www.kfs.go.jp/service/JP/69/03/index.html

 すべての不正経理行為について同様の取扱いになるとは限らないものの、このような取扱いがなされたケースもあるという認識はしましょう。

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