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作成日:2023/09/21
給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引 令和5年分 国税庁



令和5年分の『給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引』が、9月15日付、国税庁サイトで公表されました。

○令和5年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引

令和5年分の法定調書から適用される改正事項は、上記手引の2ページ目に掲載されています。

そのうち、給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)関係として、以下の2点がありました。

  • 住宅借入金等特別控除について、「住宅借入金等特別控除区分(1回目、2回目)」欄は、住宅が「特例居住 用家屋」又は「特例認定住宅等」に該当する場合、区分に応じて「住(特家)」、「認(特家)」、「震(特家)」と記載
  • 控除対象扶養親族の方が非居住者である場合には、区分の欄に「01〜04」の区分を記載

この辺りは、年末調整システムで誤りのない選択がされていれば問題ないかと思いますが、選択に誤りがないか、完成された給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)で念のため確認しましょう。

なお、住宅借入金等特別控除(いわゆる「住宅ローン控除」)は、年末調整をした際に計算されるため、年末調整をしなかった者に対する給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)には、当然何ら記載はされません。他方、控除対象扶養親族については、年末調整をしなかった者であっても、扶養控除等(異動)申告書(いわゆる「マル扶」)の記載内容に応じて、給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)に記載する必要があります。その点も作成システムを用いていれば問題ないかと思いますが、ご注意ください。


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