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作成日:2023/09/19
令和4年居住開始の住宅ローン控除と年末調整



令和5年分の年末調整では、令和4年居住開始の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)に注意が必要です。

なぜならば、令和4年居住開始の住宅ローン控除は、大きく旧制度と新制度の2パターンに分かれるからです。

○No.1212 一般住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)
○No.1213 認定住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)

この2つは、いわゆる【旧制度】で、新コロナ法によって、一定の契約期間内の契約等であるなど、いわゆる特別特例取得又は特例特別特例取得に該当し、かつ、令和4年12月31日までの居住開始に限り、適用することができる制度です。

○No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)

こちらは、上の【旧制度】に該当しない、令和4年居住開始の住宅ローン控除になります(いわゆる【新制度】)。

控除期間は新旧ともに13年ですが、控除率や所得要件などが異なります。

また一般住宅の場合は借入限度額も異なる他、新制度では一般住宅以外は5区分まで増えているなど、大きく異なります。

初年度は確定申告なので、初年度において新旧いずれを適用するかの誤りはないかと思いますが、2年目以降の適用において年末調整により控除を実施する場合、年末調整実施者は提出を受けた申告書等に基づき、年末調整ソフトなどに転記(入力)をする際に、新旧の区分選択ミスにご注意ください。

なお、所得要件については、合計所得金額が

  • 旧制度…3,000万円以下
  • 新制度…2,000万円以下

と異なります。

ただし、床面積40u以上50u未満の場合の合計所得金額の要件は、新旧いずれも1,000万円以下になっている点も改めてご確認ください。


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