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作成日:2026/11/04
25%超を保有する者について届出が義務化する法案が国会へ提出



10月23日、内閣官房は、「法人等の実質的支配者に係る情報の把握等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案」を国会へ提出しました。

○法人等の実質的支配者に係る情報の把握等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案
○第222回 臨時国会

これは、マネー・ローンダリング等の対策のために、上場企業等を除くすべての国内法人(一部外国法人を含む)を対象に、実質的支配者(BO)が誰なのかの情報を届出する義務についての法案です。

現状、実質的支配者リスト制度は法制化されており、令和4年1月31日から運用開始していますが、この届出は任意です。今回の法案では、義務となることや対象法人の拡大が大きな違いといえるでしょう。

○実質的支配者リスト制度の創設(令和4年1月31日運用開始)

法案の概要や、提出前の有識者会議の資料は、以下のとおりです。

○法人等の実質的支配者に係る情報の把握等に関する法律案 概要
○法人等の実質的支配者(BO)に係る情報の把握等に関する有識者会議 資料2

届出の対象となるのは、資本多数決法人の場合、総議決権の25%超を直接又は間接に有する自然人等の情報(氏名、住所、生年月日、国籍等)です。

個人情報保護の観点から閲覧は限定される予定ですが、これが通過した場合には、大多数の法人がその届出の対象となることとなります。

この届出は代理で問題ないため、誰が提出するのかなどについて検討する必要がありそうです。

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