作成日:2026/08/26
印紙の貼付誤りや所定よりも多く貼ってしまった場合
印紙税の納付は、印紙税に相当する収入印紙の貼付と消印によって行いますが、本来必要でなかった書類に誤って収入印紙を貼ってしまったり、必要な印紙税相応分よりも多くの収入印紙を貼ってしまった利した場合には、所定の手続きを行うことで、印紙税の還付や充当を受けることができます。
○D2-6 印紙税過誤納[確認申請・充当請求]手続
この手続きは、申請書の提出とともに現物の提出が必要となります。
そのため、仮に申請書の提出をe-taxで行ったとしても、現物は別途郵送で提出しなければなりません。
郵送の際の提出先は、所轄税務署ではなく、所轄税務署に対応した業務センターになります。地域によって提出する先が異なるため、ご注意ください。
○印紙税過誤納確認申請書の郵送提出に関するお願い(令和8年6月)
なお、用紙から収入印紙をはがした場合には還付の対象とはならないなど、誤ったからといって必ずしも還付が受けられるとは限りません。誤ったことに気づいた場合には、慌てて余分な行為はせず、還付が受けられる範囲を確認しながら所定の手続きをとりましょう。
○印紙税の還付が受けられる範囲
○「収入印紙の交換と印紙税の還付について」
























