作成日:2026/04/30
源泉徴収票のみなし提出の特例 特設ページ開設 国税庁
一定の要件に該当する給与については、その支払い状況等を国や市区町村へ報告する必要があります。
これがいわゆる法定調書、支払報告書といわれるもので、国(税務署)であれば「給与所得の源泉徴収票」、市区町村は「給与支払報告書」を提出することとなります。
この提出基準が、税務署と市区町村では異なっていましたが、令和9年(2027年)1月1日以後の提出分から統一された他、市区町村に提出すれば、自動的に税務署へ提出したとみなされることとなりました。
このことについての特設ページの開設とQ&Aの公表が、4月27日、国税庁サイトで行われました。
○源泉徴収票のみなし提出の特例 特設ページ
○源泉徴収票(給与所得・公的年金等)のみなし提出の特例に関するQ&A (令和8年4月)
平成29年(2017年)1月以降の提出から、eLTAXで「給与支払報告書」を提出する際に、同時に税務署へ「給与所得の源泉徴収票」を提出することができる「一元化機能」が搭載されましたが、書面等の場合には、引き続き両方提出する必要がありました。
これが、今回の「源泉徴収票のみなし提出の特例」により、書面等による提出を含めて、市区町村へ「給与支払報告書」を提出することで、税務署への提出が不要となります。
ただし、税務署へ提出した場合に市区町村へ提出したとみなされることはないため、その点はご留意ください。
なお、先述した一元化機能については、令和8年(2026年)9月をもって終了するようです。
Q&Aには、みなし提出の特例を適用した場合の法定調書の合計表の取扱い方や、eLTAXでの提出義務となる「30枚」の数え方なども掲載されていますので、実務担当者は、一通り目を通しておきましょう。
























