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作成日:2026/03/23
法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて 厚労省



3月18日、厚生労働省は、法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて、関係各所へ通知を発出しました。

○法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて

今回、「社会保険料の削減を謳い、個人事業主やフリーランス等を法人の役員とし、当該個人事業主等に係る健康保険等の被保険者資格を届け出る一方で、当該個人事業主等から会費等と称して役員としての報酬を上回る額を支払わせている事業所が存在している」とした背景をもとに、法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて、明確化する通知を出しています。

具体的には、従来に加えて次のような場合を挙げて、それぞれの例示をもとに実態を総合的に判断する、とのことです。

  • 役員としての報酬が業務の対価としての経常的な支払いとは認められない場合
  • 役員としての業務が法人の経営に対する参画を内容とする経常的な労務の提供と認められない場合

たとえば、

  • 知識向上のためのアンケートへの回答や勉強会への参加等、その業務の実態が単なる自己研さんに過ぎないもの
  • 単なる活動報告や情報共有等、役員としての具体的な指揮監督や権限の行使に当たらず、それ自体が直接的に法人の経営に参画しているとは認められないもの
  • 当該法人の事業の紹介等についての単なる協力やお願いにとどまっており、労務を提供する義務を負っているとは認められないもの

のいずれかに該当するものである場合は、「原則として、当該業務が法人の経営に対する参画を内容とする経常的な労務の提供に当たるものとは認められない」としています。

上記以外にも、以下の事実を踏まえて総合的に判断することが求められるようです。

  • 指揮命令権を有する職員の有無(具体的な業務について指揮監督する従業員や他の役員がいるか)
  • 決裁権を有する所管業務の有無(担当する業務について決裁権があるか)
  • 役員間の取りまとめや、代表者への報告業務の有無(役員会等に出席し、役員への連絡調整などを行っているか)
  • 定期的な会議への出席頻度、それ以外の業務の有無と出勤頻度(会議に参加し求めに応じて意見を述べるにとどまっていないか、会議に参加する以外の業務は他にあるか、その業務のためにどのくらい出勤しているか)

どこまで厳格に運用されるのか現状では不明ではありますが、このような通知が出されたことは事実です。詳細は、上記URLよりご確認ください。

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