作成日:2025/08/20
19歳以上23歳未満の方の年収要件が150万円未満に 日本年金機構
従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするときには、その家族について一定の要件を満たしているかどうかを判定します。
その要件の1つに、年収要件があります。
この年収要件が、税制上の特定親族特別控除の創設に伴い、同年齢について変わります。
この改正について、ようやく8月19日、日本年金機構のサイトで公表されました。
○19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります
扶養認定日が2025年10月1日以降の、19歳以上23歳未満の被扶養者判定について、年収要件(年間収入要件)は「150万円未満」となります。
税制と同様、この年齢の判定は、「その年の12月31日時点」です。扶養認定日現在の年齢ではありません。
その他、対象年齢であっても配偶者である場合は対象外となるなど、Q&Aも確認しておきましょう。
○年金Q&A (19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる認定)
なお、9月30日以前に扶養認定となる場合の年収要件は、現行どおり「130万円未満」です。その点も、改めて確認しましょう。
今回は税金ではないものの、税制改正に伴う変更点ですし、割と相談を受けやすい身近な話題でもあります。
内容は一通り確認しておくとよいでしょう。