作成日:2025/07/16
大阪・関西万博の入場券、どう処理する?
大阪・関西万博の入場券の販売数は、7月11日現在、累計で約1,600万枚弱となっているそうです。皆さんは、行かれましたか?
ところで、こういった入場券について、企業が購入して取引先や従業員へ渡す場合、どう処理するのでしょうか。
そのことについては、国税庁サイトで公表されており、「「2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)」に係る費用の税務上の取扱いについて」によれば、2005年に日本で開催された、愛・地球博の取扱いに準ずるようです。確認してみましょう。
○2005年日本国際博覧会の参加者が支出する費用の税務上の取扱いについて
ここには、「入場券の購入費用等については、次による」として、次の取扱いが示されています。
(1) 法人が販売促進等の目的で当該入場券のみを取引先等に交付する場合の当該入場券の購入費用は、交際費等に該当せず、販売促進費等として処理する。
(2) 企業等が従業員の慰安会、レクリェーション等として博覧会を見学させる場合の当該入場券の購入費用及びその見学のために通常要する交通費、宿泊費等については、福利厚生費に該当する。なお、従業員の家族を含めて実施した場合も同様とする。
対取引先に関しては、「販促目的」であること、「入場券のみを渡す」こと、というのがミソですね。
結局のところ、目的が接待・慰安・供応であれば交際費になるでしょうし、入場券にプラスαがあれば販促費にはならない、ということがわかります。
また、対従業員についてはその家族も含め、福利厚生目的としたのであれば、入場券以外の関連する費用も含めて福利厚生費として取り扱うことができます、ということですね。
いずれにしろ、対象者は誰で、どのような目的で渡したのか、といったところが判断のポイントとなるようです。
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