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作成日:2024/10/10
10月から電子1本に紙媒体の送付は廃止へ 来年の支払調書にも注意



医療機関をお客様としている税理士の先生はご存じかと思いますが、保険診療についてほとんどがオンライン請求になっています。これに伴い、各種資料がデータで提供されており、その中には会計処理上必要な資料、たとえば当座口振込通知書も令和6年5月からデータで提供されています。

このデータ提供に関しては今年9月送付分までは紙媒体もありましたが、10月からはこの紙媒体の送付が廃止されています。

○支払関係帳票のオンライン配信について

つまり10月以降は、会計処理をするには、必ず医療機関に必要なデータをダウンロードしてもらう必要があります。

会計処理に必要となるデータは基本的に3か月間しかダウンロード期間が設けられていないため、ダウンロードし忘れないように連絡しておく必要があります。このデータは電子取引に該当するでしょうから、電帳法の適用にもご留意ください。

また、毎年2月末頃に届く支払調書で個人事業の場合は年間の源泉徴収税額が確定するわけですが、この支払調書についても、電子化されます。データでの提供となるため、紙媒体が届かない、と慌てないようにしましょう。

措置法26条を適用する場合には、年間合計分の支払額決定通知書なども必要となりますが、こちらもデータのみです。

ご注意ください。

なお、オンライン請求でない医療機関の場合は、これまでどおり紙媒体です。当然ではあるものの、混同されないようにしましょう。

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