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作成日:2024/08/21
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)と消費税



2024年10月から、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるのに患者希望により先発医薬品とした場合には、その医薬品の患者負担分について、「特別の料金」がかかることになりました(選定療養)。

○後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養 について

ポイントは、「患者希望」である場合です。

そのため、たとえ長期収載品を選定したとしても、医療上の必要性がある場合には、上記のような「特別の料金」は発生しません。

ところで、この「特別の料金」については、保険が適用されない部分ですので消費税においては課税対象とされ、消費税分が加算されます。

患者目線で言えば、10月以降に希望をすれば負担額が増えることを意味しています。

クリニック目線で言えば、10月以降このような「特別の料金」の受け取りは消費税の取扱いとして課税売上げとなるため、会計処理上、非課税売上げとは別建てで計上する必要が生じます。

なお、同じ医薬品であっても非課税と課税と両方発生することから、対象となる長期収載品を仕入れた場合の消費税の取扱いにもご留意ください。

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